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【第1回】ダンサーのための税金入門 「個人事業主として知るべきこと」

ダンサーとして活動していると、「税金ってどうしたらいいの?」「確定申告って自分もしなきゃいけないの?」と疑問に思うことはありませんか?
レッスン料や出演料、大会の賞金、SNS収益など、ダンサーの収入は意外と多岐にわたり、その扱いを間違えると税金で損をしてしまうこともあります。

そこで本シリーズ 「ダンサーの税金豆知識」 では、全5回にわたり、初心者にもわかりやすく 税金の基本から節税のコツ、確定申告の流れ、よく使う税務用語の解説 までを解説していきます。

シリーズ内容(予定)

  1. ダンサーは個人事業主?収入の種類と税金の基本
  2. ダンサーが経費にできるもの・できないもの
  3. 確定申告の流れと実践ポイント
  4. 社会保険・年金・将来の備えについて
  5. ダンサーが知っておくべき節税テクニックとお金の工夫

ダンサーの税金豆知識シリーズ(全5回)

「税金」と聞くと難しそうに感じますが、ダンサーに必要な知識に絞って解説していくので安心してください。この記事を読めば、税務の不安が減り、自分の活動にもっと集中できるようになります。

目次

ダンサーは個人事業主?収入の種類と税金の基本

1. はじめに ― なぜダンサーに税金の知識が必要?

「ダンスは芸術だから、税金なんて関係ないでしょ?」と思われがちですが、実は大間違い。
レッスン料や出演料を受け取った瞬間から「所得」としてカウントされ、申告が必要になります。

特にフリーで活動するダンサーは、自分で税金の管理をしないといけないので注意が必要です。


2. ダンサーの収入源は意外と多い

一口に「ダンサーの収入」と言っても、その種類はさまざまです。

  • レッスン料(個人レッスン、グループレッスン)
  • 出演料(競技会・舞台・イベント)
  • 大会賞金
  • SNSやYouTubeでの広告収入・投げ銭
  • 衣装やグッズ販売

こうした収入は「給与」ではなく「事業」や「雑所得」として扱われることが多いのがポイントです。


3. 収入の種類と扱いの違い

税金上は、収入の種類によって扱いが変わります。

  • 給与所得になるケース
    ダンス教室に雇われて、給料としてもらっている場合。源泉徴収されるので比較的シンプル。
  • 事業所得になるケース
    フリーでレッスンをしたり、公演に出演して謝礼をもらう場合。経費を差し引いて申告できる。
  • 雑所得になるケース
    本業のサラリーマンをしつつ、たまに大会賞金や副業的にレッスン料を得る場合。

「所得って何?」セクション

所得とは「儲け」のこと

よく混同されがちですが、
収入(もらったお金の総額) ≠ 所得(税金計算のもとになる金額) です。

収入(売上) - 経費 = 所得

この全容を税務署に提出することが確定申告なのです。

4. 個人事業主としての立場

フリーで活動するダンサーは「個人事業主」として扱われます。

  • 開業届を出すとどうなる?
    → 青色申告ができ、節税メリットが増える。信用も得られる。
  • 出さなくても活動できるけど…
    → 税金的には不利。経費の扱いが限定される。

「本気でダンスを仕事にする」なら、開業届を出すのがおすすめです。

本記事の末尾に開業届についても追記で詳しく書いています!


5. 税金がどう関わってくるか

税金の基本はシンプル。

売上 − 経費 = 所得
所得 − 控除 = 課税所得

課税所得が出た場合に初めて所得税がかかります。
基礎控除(48万円)などの控除があるので、所得が少ない場合は税金ゼロになることもあります。

「控除とは?」セクション

控除は「税金を軽くしてくれる仕組み」

  • 所得が出たら、そのまま全部に税金がかかるわけではありません。
  • 税金を計算する前に、一定の金額を差し引いてくれる仕組みがあります。
  • この差し引く仕組みを「控除」と呼びます。

控除の代表例

  • 基礎控除(誰でも使える、48万円)
  • 社会保険料控除(国民健康保険や国民年金を払った分)
  • 医療費控除(医療費が高額になったとき)
  • 青色申告特別控除(青色申告すると最大65万円控除)

6. ダンサーにありがちなパターン例

  • サラリーマン+副業ダンサー
    → 給与+雑所得扱い。副業収入が20万円を超えると確定申告が必要。
  • 専業フリーダンサー
    → 開業届を出して事業所得扱いにするのが一般的。
  • ダンス教室所属+個人活動あり
    → 給与所得+事業所得の両方を申告する必要がある。

7. まとめと次回予告

ダンサーの収入は多岐にわたり、税金の扱いもケースごとに変わります。
「自分はどの収入パターンに当てはまるのか?」を知ることが第一歩。

次回は「ダンサーが経費にできるもの・できないもの」について詳しく解説します。
練習着や移動費は経費になるの?衣装やメイク代はどう扱うの?など、実用的なテーマを取り上げます。

とても良いポイントです!
おっしゃる通り 開業届を出していなくても確定申告はできます

開業届についての追記です。

ダンサーの税金豆知識シリーズ(全5回)


■ 開業届と確定申告の関係

  • 確定申告
     → 「1年間の所得を税務署に報告する手続き」なので、開業届を出していなくても義務は発生します。
     → たとえば、副業でレッスン収入が20万円を超えた場合も、確定申告は必要です。
  • 開業届
     → これは「自分は事業を始めました」と税務署に知らせる書類。
     → 出すことで「事業所得」として認められ、青色申告が使えるようになります。

■ 開業届を出すメリット

  • 青色申告(最大65万円の控除、赤字の繰越など)ができる
  • 事業としての信用が得られる(口座開設や補助金申請で有利)
  • 経費計上の範囲が広がる(雑所得よりも柔軟)

■ 開業届を出さない場合

  • 確定申告は「雑所得」として処理することになります。
  • 経費が認められる範囲は狭く、節税効果も薄い。
  • 青色申告は使えず、白色申告しかできない。

つまり:
確定申告は開業届なしでも可能
✅ でも本格的にダンサーとして収入を得ていくなら、開業届を出した方が有利

ダンサーの税金豆知識シリーズ(全5回)


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