コロナ感染拡大に伴い、休業を余儀なくされている教室もあると思います。
対策をこれから考えていくことでしょう。
従業員を休ませた場合、助成金がもらえる可能性があります。
厚生労働省が出している助成金。
雇用調整助成金です。
スタッフを休ませても、従業員に対して国から補助してもらえます。
コロナにより、お教室を閉めている!スタッフを休ませている!
という方はぜひ、利用してください。
現在、4月2日現在の情報です。
さらに助成金の範囲が広がる可能性大です。
雇用調整助成金とは??
景気の変動により、事業の縮小を検討する企業が、従業員に対して、
休業・教育訓練・出向の雇用調整を行うときに支給される助成金。
要するに、売り上げが下がって従業員を休ませたら、休ませた従業員に対して国からお金を出すよ!
という制度です。
これに満たされれば、書類を提出すればもらえます。
通常の時でもある制度ですが、今回のコロナ感染拡大に伴い、条件が緩和されています。
条件
雇用保険適用事業所の事業主であること
雇用保険に入っている事業所かどうか。
社会保険加入している会社で従業員がいるのであれば、適用のはず。
社交ダンス教室で加入してるところがどれだけいるのか?
本当なら雇用保険に加入しているべきものです。
完全歩合の教室だとまず、入っていないですよね。
残念ながら、雇用保険に加入していない事業主のところには今のところは適用外です。
期間
コロナ緊急対応期間として
4月1日から6月30日まで
対象
- 新型コロナウイルス感染症の営業を受ける事業主
- 1ヶ月に5%以上低下していること。
- 雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含める
- 計画届の事後提出を認める
雇用保険事業所でも、雇用保険に入っていないパートさんにも適用拡充したものとなります。
かなりの人が対象になるのではないでしょうか???
計画届などの手続き、支給に対しての迅速化が明記されています。
通常、支給には計画届を出してから申請をし、支給を受ける。
それまで4ヶ月ぐらいをようします。
今回は計画届は後からでもいいそうです。
必要な書類
- 支給申請書
- 助成額算定書
- 休業実施状況に関する申出書
- 支給要件確認申立書
- 労働保険料に関する書類 →不要
- 休日に関する書類 →手書きのシフト表でも可
計画届に必要な書類
- 休業等実施計画届
- 事業活動の状況に関する申出書
- 休業協定書 → 不要
- 事業所に関する書類 → 名簿のみで可
支給額
解雇をしないのであれば、中小企業の場合
10分の9が支給されます。
通常は3分の2なのでかなりの額を補填してくれるわけです。
解雇等を伴う場合は、5分の4
教室の雇用契約の弱点
教室と講師の先生の雇用契約により国からの助成金の恩恵を受けれない可能性が出てきました。
教室に勤務しているにもかかわらず、雇用保険に入っていないことはデメリットになってしまいました。
休むのに、給料が補填されない。
これはかなりのダメージといえるでしょう。
この機会に、雇い主に社会保険、雇用保険加入について相談をした方がいいと思います。
そして、雇い主に負担してもらいたいという気持ちもあるのではないでしょうか??
これから
僕自身の会社は雇用保険加入事業なのでもこの制度を利用しようと考えています。
ただ、従業員全員に適用されるか定かではありません。
細かい規定があるので、バイトの方がどこまで適用されるかこれから調べていくつもりです。
国からの自粛要請に従った結果休ませた従業員はたくさんいますし、これからも増えます。
全額を支給されるわけではありませんし、会社自体が持たない可能性だってあります。
従業員の生活をどこまで守ることができるのか心配でなりません。
この助成金をうまく利用して、
今のこの時期を乗り越え、また一緒に働ける日を待つしかありません。
今回は、雇用調整助成金について紹介しました。
緊急事態の特例なので、これから手続きや支給額など細かい部分がまだわかっていません。
労務士さんに聞いたところ、まだわからないところはあるそうです。
提出の仕方など。
もしも、雇用保険適用事業所の場合はぜひ利用を前提に準備しておきましょう。